裁判員制度なんてやめちまえ・その2

前の記事からの続きです。

そんな、単なる「体験」程度のイベントに、
国民は参加が義務付けられているんですよね。

しかも、それに対して、税金から日当が支払われるんですよね。

自分がやりたい「体験」であるなら、
自分でお金を払って体験させてもらうものですが、
裁判員制度は、もはや民意の反映なんて意味を持っていない、
そんな意味のないイベントに無理やり参加させられて、
そんな意味のないイベントに税金が無駄に使われているのです。

日本国憲法第18条には、
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に
服させられない。

とあります。

裁判員制度は、この「苦役」に当たるのではないかと、
そんな議論が裁判員制度ができた当初に聞かれたことがありますが、
たしかに、こんな意味のないイベントに参加させられるのは、
「苦役」以外の何物でもないのではないでしょうか。

まさに「体験」レベルであるならば、
いったい、国民の時間をなんだと思っているのか。

「体験」は、それをやりたいひとがやればいいわけで、
このまま裁判員制度のあり方を変えないつもりなら、
参加は義務ではなくて任意にすべきではないでしょうか。

もちろん、やりたい人だけがやるとなれば、
裁判員になる人に偏りが生じて、判決も偏るかもしれないですよって、
そんな指摘が来ることくらいわかっています。

だから、そんな「体験」レベルで終わらせるのではなく、
「民意の反映」「市民感覚の反映」ができるようにすべきなのです。

せっかく貴重な時間を割いて裁判所に出かけ、
さらに、その人たちに税金から金が支払われているのです。

そこまでしている制度がこんなにくだらないとは、ひどいものだと思います。
その3」に続きます。

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