裁判員制度なんてやめちまえ

先日、生け花体験なんてのを見つけて、自由に花をいけてみようって。
オアシスとか剣山を使うんだとか、水切りをするんだとか、
そんな感じで基礎を教えてもらって、さあ、自由にやってみようと。

なかなか難しいものだけど、まあ適当にさしていくと、
隣で先生が、それは違うなーとか言い出して、
自分的にはこんなのもありなんじゃないかと思っていても、
その花はそこにはささないとか、普通はこういう形をとるとか、
だんだんと先生の顔色をうかがいながらさすようになっていき、
結局は、先生が花をさし出すという展開に。

最終的に出来上がったものはそれはきれいなものだけど、
自分で作り上げたーって感じはなかったですね。

そんな生け花体験教室があったとして、
裁判員制度とはまさにその程度のものだとわかってきたわけです。

先日、裁判員による裁判で死刑の判決が下された訴訟において、
第2審でその判決が破棄されて無期懲役になったというのがありました

そして、それに対して批判がけっこう出てきていて、
裁判員裁判の趣旨をないがしろにするものじゃないかとか、
そんな話になってきているわけですが、
まさにその通りだなーと思い、ひさびさに長文を書いてやろうと。

不合理な判決を控訴審や上告審が正すのは当然のことで、
別に三審制を否定するわけでもないし、
今回の事件の被告が死刑になるべきとかどうとか、
そんな話をしたいわけでもありません。

自分は、今回の裁判員裁判の判決を2審が破棄したこと自体ではなく、
判決を破棄した理由と、裁判員制度そのものに問題があるのではと、
そのように思うのでした。

今回の件について、まず問題だと思うのは、
死刑判決を破棄した理由が「先例を重視した」結果であるということで、
このことについては、多くの人々が指摘していることでもあります。

先例重視であるならば、
市民感覚を裁判に取り入れようとした裁判員制度の趣旨そのものに反しており、
だったら全部裁判官だけでやればいいじゃん、って話なわけです。

しかも、死刑についてだけ「先例」を持ち出すわけで、
他の軽微なものについては多少の誤差は構わないと、
素人が判断して、懲役5年が7年くらいになっても、
まあそれは、いわゆる「遊び」の範囲内でいいじゃねーかって、
そういっているようにしか聞こえません。

おにぎり屋さんが作るおにぎりはすべて1個100gだとして、
でも、職業体験に来た人が握ったものは98gとか102gになって、
まあでもそれでもいいじゃないって。

でも、さすがに150gはダメよ、形を変えちゃダメよ、
裁判員制度は、そんなことを言われているようにしか聞こえません。

記事の初めに生け花体験の話を書きましたが、
裁判員制度はまさに「体験」にすぎなくなっているのではないかと。

民意の反映だなんて高尚なことをやっているのではなくて、
国民が正式な裁判で「裁判体験」ができるだけのものなんじゃないかと。

そんなことを税金をかけてやるもんなんですかね。
年に一度の「赤レンガまつり」でやらしとけばいい話じゃないでしょうか。

ってことで、「その2」に続きます。

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