申告しました

今年も2月23日がやってきました。
都立高校の一般入試の日です。

夕方から自己採点ということで集まってもらいましたが、
うーん、って感じですね。

結果は来週に出るので、それまで良い子で過ごすようにと伝えました。

さて、昨日のことですが、
昨年分の所得について、確定申告を行いました。

今年もe-Taxを利用しての送信だったので、さっさか完了しましたよ。

で、今回は1万円ちょっと還付があるということなんですが、
これは、寄付金控除の制度が変わったおかげなんですね。

相変わらず、確定申告する際に、
「寄付金控除」の欄に数字を入れたいがために寄付をしているのです。

まさに偽善者って感じですけれどもね。

で、今回から、認定NPO法人や公益社団法人に対する寄付金について、
その控除の方法が変更されました。

今までは、寄付金は基本的に所得控除として計算されていたんだけど、
今回から、所得控除か税額控除かいずれかを選べるようになったのです。

といっても、あまり所得税の課税の仕組みを理解していないと、
所得控除と税額控除の違いが分からないかと思いますが。

一般的なサラリーマンの方は、
税金の計算はすべて会社がやってくれていますから、
どうやって税額が計算されているかを理解していないでしょうからね。

源泉徴収票にいろいろと数字が書いてありますが、
例えば、「支払金額」と「給与所得控除後の金額」の違いは何なのか、
そして、源泉徴収額はどのように決まっているのか、知っていますか?

まあ、詳しくはご自身で調べてもらうことにして、
今回の寄付金の話でいうと、次のような感じになったんです。

今では、寄付金は所得控除ということだったので、
課税される所得額から寄付した額の一部が引かれることになっていました。

なので、ざっくりいうと、1万円寄付したとすると、
課税対象額が1万円下がることになる(正確には8000円)ので、
所得税率が20%の人は、税額が2000円下がることになるわけですね。

それが、今回からは税額控除も認められるようになって、
寄付した額の40%を支払うべき税額から直接差し引けることになったのです。

なので、1万円寄付したとすると、
所得税率に関係なく、税額が4000円下がることになるのです。

ってことで、だいたいは、税額控除を選択した方がいいんだけど、
適用税率が変わってしまう所得額の境にいる場合には、
所得控除を選択することによって適用税率を下げることができるので、
どちらか有利な方を選択すればいいわけですね。

だいたいお分かりいただけたでしょうか。

まあ、そういうことで、たくさんお金が還ってくることになりました。

e-Taxを行うには住基カードが必要なんですが、
これについている電子証明書の有効期限が3年で、
これが今度の3月で切れてしまうんですね。

期限は3年とはいうものの、俺はこの証明書で4回確定申告をしましたけど。

ってことで、来年までに電子証明書の更新もしなきゃなんだな。
忘れないうちに市役所に行くことにしよう。

あ、でも、また3年で4回やりたいから、行くのは来年の3月だな。

申告しました” に2件のコメントがあります

  1. さっさか終わると、逆にそんなに簡単でいいのかって、
    ちょっと不安になっちゃう。
    電子証明書はたまたま申請した時期がよかったね。
    締め切りギリギリで申請したからね…。

  2. 僕も完了しました。
    慣れたので15分もあればって感じだね。便利♪
    3年で4回ね。。
    電子証明を申請する時期が重要だったのか。

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